交通事故を起こしたら問われる責任

目次

交通事故を起こしたらすべきこと

  1. けが人の救護
  2. 事故状況を確認し,事故車両を安全な場所に移動し,二次事故を防止
  3. 警察へ届け出る
  4. 保険会社等に連絡する

交通事故を起こしたら負う法的責任

交通事故を起こすと運転者等は法的に以下の3つの責任を問われます。

1.刑事責任

自動車運転過失致死,自動車運転過失傷害,道路交通法違反等

2.行政責任

運転免許の取り消し,免許停止等

3.民事責任

損害賠償等
交通事故で死亡したり,けがをした場合,相手方に対して財産的損害,精神的損害の損害賠償の請求ができます(犯人がわからない場合でも保障を受けられます)。
交通事故に関する損害賠償請求については,自分が加入している保険会社または以下の相談窓口にお問い合わせください。

(財)交通事故紛争処理センター広島支部

交通事故による被害者救済のために,嘱託弁護士が無料で和解斡旋や法律相談を行っています。相談日,時間はあらかじめ問い合わせが必要です。
所在地:広島市中区立町1-20 広島立町NOFビル5階 (082)249-5421

巡回相談所

所在地:広島市佐伯区海老園2-5-28 佐伯区役所区政振興課
直通(082)943-9706
※第2金曜日のみ 相談当日の10時00分までに予約が必要 

生活センター

所在地:広島市中区基町10-52 県庁構内農林庁舎1階(広島県生活センター)
(082)223-8811

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